「妻と離婚したいから、裁判でも起こそうかなぁと思ってるんだ」と男性が話しているのを聞いたことがあります。
日本では、離婚しようと思っても、いきなり裁判を起こすことができないんです。
ただし、相手方が行方不明だったりというように調停をすることができない場合などは、はじめから裁判をすることもできることがあるようです。
<いきなり離婚裁判はできない?>
離婚問題に関しては、難しい言葉ですが「調停前置主義」という決まりがあるので、裁判の前に離婚調停を申し立てることが必要になります。
しかし、離婚調停において、どうしても妻が和解にも離婚にも応じてくれない場合には、離婚裁判に進展することが稀にあります。
日本において、夫婦が離婚する方法の中では、夫婦で話し合って離婚の条件などを決める「協議離婚」が全体の約9割を占めていて、離婚調停を経ての「調停離婚」は約1割にしか過ぎないのです。
そして、その「調停離婚」の先にある「裁判離婚」での離婚件数は、更に少なくなります。
ほとんどの離婚は「協議離婚」で、裁判で離婚するケースは離婚全体のほんの数%なのです。
<離婚話がこじれたら離婚調停へ>
夫婦間での話し合いで、離婚の条件や親権などの話がまとまらないような場合もあると思います。
貴方の離婚の意思が決まっている場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てるという方法があります。
もし、夫婦仲を再構築(修復)したい場合は、「夫婦円満調停(夫婦関係調整調停)」を申し立てるということもできますよ。
離婚調停では、調停委員が夫婦の間に入ってくれて、それぞれが会うことなく、調停委員と夫婦の離婚について話し合いを進めて行きます。
因みに、夫婦に関する調停手続きには次のようなものがあります。(裁判所ホームページより)
- 夫婦関係調整調停(離婚)
- 夫婦関係調整調停(円満)
- 内縁関係調整調停
- 婚姻費用の分担請求調停
- 財産分与請求調停
- 年金分割の割合を定める調停
- 慰謝料請求調停
- 離婚後の紛争調整調停
- 協議離婚無効確認調停
離婚調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続きのことです。(裁判所ホームページより)
妻が出席しない場合や、「離婚は絶対したくない」と主張し続けて合意できない場合は、調停は不成立となります。
この場合、次のステップとして離婚裁判を提起することになります。
<離婚調停が不成立の場合、裁判へ>
離婚調停で夫婦の意見が対立し、それが続きそうな場合、あまり調停を長引かせず、調停を不成立にして裁判の提起を考えるのも一案です。
離婚裁判を起こすには、訴えたい内容を記した”訴状”、”調停不成立の証明”と法的に認められる”離婚原因(詳しくは「民法第770条」で検索してください)”が必要です。
他にも、裁判に持ち越すことで、時間も費用も必要になります。
離婚裁判に臨むほとんどの人が、弁護士をつけていますので、弁護士費用も必要になるのですね。
そして、離婚裁判にかかる期間は、訴訟の審理が月に1回ほどのペースで行われ、終了までは約1~2年程度かかるようです。
裁判で離婚が認められる可能性が高いか低いかということも、裁判提起する決断の判断材料になりますね。
このことも考えて離婚裁判に踏み切るのかどうかを決めるといいでしょう。
大変な思いをして離婚裁判に進んだのに、相手が和解も離婚もしてくれないなどということになると、いろいろ悩むことになりますね。
<妻が離婚裁判で和解も離婚もしてくれない>
「離婚裁判に進んだけど、妻が和解もしないし、かといって離婚に応じることもしない」
このような状況で、裁判がただただ長引いて困っているという男性がいらっしゃいました。
夫婦でいる限りは、例えば別居していても、夫と妻が同等の生活が保てるように、婚姻費用という名目の生活費を、収入が多い方から少ない方に払うことになります。
離婚裁判に進むようなご夫婦は、どちらかが実家に帰ったり、一人暮らしをしたりして”別居”の状態にある場合がほとんどなのではないでしょうか。
たとえ一緒に住んでいても、家庭内別居の状態の場合が多いと思いますので、妻は夫のための家事をしていない場合が多く、SEXに応じるということもないでしょう。
そんな妻にも、離婚が成立しない限り、夫は生活費を払い続ける義務があるのです。
妻にも、夫と同等か夫より多くの収入があれば、婚姻費用を払わなくて済む場合もあります。
子どもが居れば、子どもと別居で会わせてもらっていなかったとしても、養育費を払い続ける必要も考えられます。
少しでも早く離婚裁判を終わらせて、離婚を成立させたいところですね。
<離婚裁判を少しでも早く終わらせるために>
前にも述べましたが、離婚裁判を長引かせても、あまりいいことはありません。
離婚裁判を少しでも早く終わらせるために、何かできることがあるのか考えてみましょう。
裁判官が「和解ができるのではないか」と判断したら、和解を促されることもあり、双方が和解案に納得できれば和解調書を作成してもらって裁判を終了させることができます。
早くの解決を望むのでしたら、この和解案に応じるということも考えましょう。
和解ができない場合や、和解の判断がされなかった場合など、判決に向けて、口頭弁論や、証拠の取り調べ、本人や証人への相手弁護士からの尋問などが繰り返されます。
お互いに、主張や証拠を出し合い、出し尽くしたと判断したところで裁判所の判断が下されます。
判決には強制力がありますので、納得いかない判決の場合、控訴や上告も可能ですが、どんどん長引いてしまうことになりますね。。
<離婚裁判には弁護士や探偵が強い味方>
離婚裁判では、裁判官や相手側を納得させる術を知っている弁護士がついていると、心強い気持ちでスムーズに進むことが期待できます。
そして、裁判官を納得させるための証拠があると、更に強い味方になります。
相手の不倫やギャンブル癖・借金癖・家事や育児放棄などの場合は、写真や書類やメモなど証拠があると判決に向けて心強いですね。
特に不倫の場合は、探偵に依頼することで、有用な証拠となり得る写真を揃えられることが期待できます。
弁護士も探偵も、まとまった費用が必要になりますので、離婚裁判に進む場合は、費用のこともよく考えなければなりませんね。
<さいごに>
結婚することと比べたら、離婚することは本当に大変なことです。
夫婦の双方が納得しないと離婚はできません。
離婚裁判で和解も離婚もしてくれない妻が、”調停や裁判で長い間争うことで何もいいことはないし得なこともない”とわかってくれるといいですね。
「負けたくない」「損したくない」「相手が勝つことが悔しい」などと思っていると、解決がどんどん長引きます。
譲れるところは譲って、諦めることも考えて、少しでも早い離婚の成立が叶いますように応援しています。