離婚を決意して、妻に話す前に考えておくべきこと

もう離婚だ!

一時の感情で妻に離婚を切り出すことは絶対にしてはいけません。

ほぼ100%、後悔することになります。

このページでは、妻に離婚を切り出す前に考えておくべきことをご紹介します。

是非、じっくりお読みいただき後悔しない離婚をしてくださいね。

目次

本当に離婚しかないのか、今一度考えてみる

妻との離婚を真剣に考え、離婚を決意した貴方。

離婚すると決めたら、少しでも早く嫁に伝えて、「離婚に向けていろいろ決めなければ!」と気が急いてしまうのもわかります。
でも、ちょっと待って!!
何の準備も無しに、奥さまに「離婚してくれ!」とか「離婚だー!出ていけ!!」なんて怒鳴ったりすることは、絶対にやめてくださいね。
まずは、冷静になって、本当に離婚しかないのかを考えてみてください。

妻となぜ離婚しようと思ったのか

そもそも、妻との離婚を決めた理由は何だったのでしょうか。

妻に離婚してほしいと話したら、妻から「私のどこがいけなかったの?」「私と別れて、他の女と再婚しようとしてるのね」「子どもはどうするの?あなたには絶対に渡さないから!」「私の至らないところは直すから、考えなおして」などと問いただされ、怒りをぶつけられることでしょう。

そんな状況の中で、奥さまが納得してくれる答えを、貴方は用意できているでしょうか。

「なんとなく嫁が嫌いになったから」「ほかに好きな女ができたから」「ひとりになりたいから」なんて理由では、奥さまは絶対に離婚に応じてくれないと思いますよ。

なぜ今、「離婚したいのか」「離婚しかないのか」を、きちんと話せるように、奥さまが納得できるような「離婚したい理由」を整理しておきましょう。

妻への愛情は本当にもうないのか?

例えば、「不倫相手に結婚を迫られて、離婚するしかないと考えた」「嫁がセックスに応じてくれない、家事もろくにしない」など、さまざまな理由で、嫁との離婚を決意したのだと思います。
もう一度、よく考えてみてください。
貴方にとって奥さまは、一度は好きになった女性なのではないですか?
奥さまへの愛情や情は、少しも残っていないのでしょうか。
離婚後にひとりで生きていかなければならない奥さまのことを考えると「何だかかわいそうだな」なんて少しも思わないですか?

子どもの心情を考えてみたか?

奥さまへの愛情も情も、少しも残っていないという貴方。

お子さんへの愛情も未練もありませんか?

離婚したら、お子さんと一緒に住めなくなるかもしれません。

子どもにとっては、パパとママが揃っていることが当たり前なのです。

家族みんなで暮らすことが、当然だと思っている子どもに対して、親の離婚はとても辛い出来事です。

両親のどちらかと離れることにより、自分は愛されていないと思うこともあるでしょう。

親の一人と離れたことで、今度はもう一人の親とも別れてしまうのではと恐れるようになるのです。

また両親が離婚前から不仲で喧嘩を繰り返していたような場合、子どもにはマイナスの感情が生まれやすくなります。

後ろめたさや怒り、孤独を感じるきっかけとなったり、どちらかの親の味方をさせることでいじめっ子になる可能性もあるようです。

子どもの将来をも左右することになる可能性も大きいのですね。

奥さまのことは憎くても、子どものことは別ですよね。

子どもの年齢によっては、離婚を理解できないことも考えられます。

怒った嫁が、離婚後に貴方と子どもを会わせてもらえないかもしれません。

もう一度よく考えてみてくださいね。

子どもの親権について

子どもが幼い場合には、多くの場合に母親が子供を養育するというケースになりますが、子どもが15歳以上であれば、子ども自身が、両親のどちらと暮らしたいかを決めることができます。

未成年者の子どもを監護・養育し、子どもの財産を管理したり、子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことを親権といい、親権の中には財産管理権や身上監護権があります。

監護権は、子どもの近くにいて子どもの世話や教育をする親の権利や義務で、親権者が父親、監護権者が母親というように、別々になることもあります。

この場合は、子どもは母親と生活し、親権は父親にあるという状況です。

子どもにとって父親は貴方です、奥さまに離婚を切り出す前に、よく考えておきましょう。

離婚後の一人の生活を考えてみる

「妻の不機嫌な顔を見なくて済むし、働いた給料は自由に使えるし、文句言われなくて済む、せいせいする~」なんて離婚後の生活を楽しみにしている男性も多いと思います。

財産分与で、妻に貯金も半分渡します。

マイホームはローンだけ払って、貴方は住めないかもしれません。

家事を奥さまに任せていた貴方は、自分で掃除洗濯やアイロンがけやゴミ出しまで、自分でやらなければならないかもしれません。

子どもとの面会交流の取り決めをしても、奥さまが会わせてくれないケースもあります。

離婚しても、貴方がほとんどの家事を自身でこなせるとか、実家に住んでお母さまが身の回りの世話をしてくれるような状況でしたら生活面では困りませんが、お子さんと会えない一人の生活は、きっと寂しいのではないでしょうか。

自分の親と相手の親に対してのフォロー

離婚の理由は何であれ、可愛い子どもの離婚問題については、親にとって辛いものです。

息子や娘夫婦の仲が悪いというだけでも、心配で仕方ないという状況なのですが、離婚に向けて話し合っているなどの話を聞いたら、親としても黙っていられないのではないでしょうか。

特に奥さまのご両親は、娘可愛さに、離婚を迫って娘を悲しませている貴方を責めてくるかもしれませんね。

それぞれの親に、いつどのように伝えるか、親に対するフォローも準備しておいてくださいね。

離婚方法の種類について知っておこう

ご存知の通り、離婚届を役所からもらってくるか、パソコンから印刷するなどの方法で手に入れ、夫と妻が記入・署名し、証人の2人の署名をもらい、届を提出することで、離婚は成立します。

しかし、結婚する時と違って、二人共が「離婚しよう!」と、同じ気持ちになるケースは稀なのです。

離婚が成立するまでに、労力も時間もかかる場合もあります。

夫と妻の両方が、離婚するという気持ちに向かわないと、離婚することは難しいのです。

離婚するには3つの方法があり、どちらかが離婚を拒否していても、離婚することができる可能性もあります。

では、離婚の3つの方法について、簡単にご案内しておきますね。

協議離婚

離婚するためには、夫婦双方の同意の上で、離婚届を役所へ提出すれば、離婚の手続きが完了します。

これを協議離婚といいます。

協議離婚は、離婚全体の90%を占めており、離婚届と身分証明書があれば離婚の手続きができるのです。

役所から離婚届を取り寄せ(インターネットでダウンロードもできます)、夫婦の氏名と生年月日・夫婦の住所と本籍を記入します。

夫婦双方の両親の氏名と続柄を記入、離婚が協議離婚なのか和解や調停などなのかチェックを付けます。

婚姻前の氏に戻る場合は、本籍の記載も必要です。

未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めて記入する必要があります。

夫婦の同居期間を記載し、別居する前の住所などと仕事・職業を書き込み、それぞれの署名・押印で記入は完了です。

夫婦の双方が離婚に合意すれば、離婚の手続き自体は簡単なのですね。

調停離婚

夫婦のどちらかが離婚に応じない場合や、夫婦で話し合っても、離婚の条件などが決められない場合などには、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」を申し立てる方法もあります。

調停離婚は1~2ヶ月に1度、調停委員という第三者が間に入り、家庭裁判所で話し合いが行われ、夫婦の双方が合意すれば離婚が成立します。

調停が1回で終わる場合もあれば、1年以上かかる場合もあり、特に財産が多い場合や子供がいる場合は、長引くことも考えられます。

調停が終わったら離婚届と戸籍謄本、申立人の印鑑と調停調書の謄本を持って調停成立から10日以内に、役所に届け出をしましょう。

もし10日以内に届け出をしなかった場合、過料が科せられるケースもありますので注意してください。

裁判離婚

調停離婚が不成立だった場合には、裁判離婚に進むという方法があります。

裁判所へ訴状を提出し、数回の口頭弁論を行います。

裁判所の和解案に夫婦の双方が合意すれば、離婚は成立です。

裁判離婚では、裁判所への訴状や必要書類の提出という手続きがあり、裁判所の出頭命令に従う必要があるので、時間や手間がかかります。

有利に進めるために弁護士を依頼すると、金銭的にも多くの費用がかかります。離婚裁判を起こす際には民法が定めている「法定離婚原因」が必要となり、原則として、有責配偶者(例えば不倫などの不法行為をした側)からの離婚請求は認められないので、注意が必要ですね。

役所へは離婚届と戸籍謄本・申立人の印鑑、また和解成立後に調停調書が発行されますので、その謄本と判決確定証明書も持参して、判決が出てから10日以内に届けを出しましょう。

離婚の際の財産分与について

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を、離婚に伴い分割し、夫婦の財産の精算をすることです。

結婚してからの財産は、夫婦の協力があって成り立つとの考えで、基本的には婚姻中に築いた財産を半分に分けるという考え方が浸透しています。

夫婦の財産の中で財産分与の対象となるものは、

  • 給料などの現金や貯金、株式
  • 自動車や家財道具
  • マイホームなどの不動産
  • 結婚してから保険料が支払われてきた生命保険の解約返戻金
  • 借金、住宅ローン

などです。

基本的には、婚姻中に夫婦の協力によって得たり契約したりしたもの全てが対象になると考えられます。

夫か妻どちらか一方の名義になっていても、婚姻中に得た財産は共有財産として扱われ、離婚の際に分割の対象になるのです。

では、分割に向けて何か準備しておけることはないのでしょうか。

離婚時の財産分与に向けて準備しておくべきこと

家計を全て妻に任せて、妻が貯金も管理していた場合などは、家の財産が実際にどれぐらいあるのかわからないというケースもありますね。

そのような場合には、奥さまに離婚を告げる前に、通帳や証書、株券などをコピーや写真などで記録しておくことが大切です。

離婚を言われた妻が、離婚後の生活を考えて、自身の口座にお金を移すということも考えられるためです。

マイホームなどの不動産の査定もすぐにはできないので、離婚を決めたら奥さまと話し合う前に、ぬかりなく準備をしておきましょう。

特有財産といって、財産分与の対象外となる財産についても挙げておきます。

  • 結婚前に購入した不動産、車や家財、株など
  • 結婚前、独身の頃に持っていた現金や貯金
  • 配偶者からのプレゼント
  • 結婚後に相続した資産

などです。

離婚時の財産分与は、離婚の時から2年以内に請求しないといけないので、できるだけ離婚をする前に決めておくことをおすすめします。

財産分与は夫婦の財産の清算と、離婚後しばらくの間の奥さまの生計維持にも関わってきます。

離婚した場合の年金分割について

厚生年金や共済年金に加入していた貴方にとって、離婚時の年金分割はあまり歓迎できるものではないと思います。

しかし、専業主婦やパート勤務だった奥さまにとっては、離婚後にやがて来る老後の生活に、なくてはならない大事な収入源なのです。

貴方が誠意をもって対応することで、気持ちよく離婚できると思います。

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」があります。

厚生年金や共済年金の加入者とその配偶者が対象になりますので、自営業者などの国民年金対象者には、当てはまりません。

2007年(平成19年)4月1日からスタートした「合意分割」は、婚姻の期間に支払った年金の保険料納付記録を、夫婦間の合意のもとで、保険料納付記録の2分の1を超えない範囲で分割するものです。

2007年4月1日以前の保険料納付記録も分割の対象です。

2008年(平成20年)4月1日以降の婚姻期間については、第3号被保険者(厚生年金や共済年金の加入者の扶養の配偶者)は、夫婦の合意がなくても年金分割が行われます。

この場合は、2008年4月1日以降の保険料納付記録のみが分割対象です。

2008年3月31日以前に結婚していて、2008年4月1日以降に離婚した場合、「合意分割」と「3号分割」を組み合わせる必要があります。

年金分割について、夫婦で話し合って取り決めた内容は、必ず「公正証書」に残しておきましょう。

調停で離婚が決まった場合は、「調停調書」に残すことになります。

離婚に関わる退職金の扱い

給与は財産分与の対象ですが、退職金も給与の後払いとして財産分与の対象となります。

離婚時には、まだ退職金が支払われていない場合

  1. 退職金が支払われるという会社の規定があるか
  2. 会社の経営状況はどうか
  3. 貴方が転職を繰り返さないか、まじめに働くのかなどの勤務状況
  4. 退職金が支払われる時期までの期間がどのくらいあるか

などを考慮して、「退職金が支払われる可能性が高いかどうか」の判断をし、退職金を離婚時の財産分与に含めるかどうかを決めることになります。

既に退職金を受け取っている場合

退職金全額のうち、婚姻期間に応じた割合が財産分与の対象となります。

しかし、退職金が支給されてから、かなり時間が経っているようなケースでは、財産分与の対象となる退職金が存在しないこともあるので、財産分与の対象とならないこともあります。

マイホームはどうするのか

離婚する際、マイホームをどうするかについては、大きな問題になることが多いので、あらかじめ自分の希望も含めて、よく検討しておきましょう。

まず「住宅ローンの名義・連帯保証人」が誰になっているかを確認しておきましょう。

そして同時に、銀行で現在のローン残高を、不動産屋でマイホームの販売価格を調べておく必要があります。

「マイホームを売るか売らないか」、売却価格よりローンの残高の方が多くて売却できない場合などには「任意売却するか」また「どちらかが住み続けるか」ということを、奥さまと話し合って決めなければなりません。

では、離婚する際にマイホームのことで問題になると思われることを挙げてみます。

  • マイホームを売るのか、夫か妻のどちらかが住み続けるのか
  • 名義はどうなっているのか、名義変更の必要があるのか
  • ローンは残っているのか、誰が払っていくのか
  • どちらかが連帯保証人になっていた場合の問題
  • ローンの借り換えの必要がある場合、借り換えできるのか
  • 売ったとしても債務が残っている場合は?
  • どちらかの親からマイホーム購入の資金を援助してもらっている場合は?
  • 家を建てた土地が親の土地だった場合は?

いろいろ疑問が浮かんできますね。

最近では、「離婚に伴う不動産に関する住宅ローン」を専門に扱うアドバイザーも存在しますので、相談してみるのもいいでしょう。

ここではいくつかのケースを、具体的に考えてみることにしましょう。

家を手放す、売却する、売れないケースも

住宅ローンが残っている家は、売ってしまうというのも一案です。

婚姻中に夫名義の住宅ローンで家を購入した場合でも、夫婦で暮らすための購入なのですから、原則は残ったローンも夫婦での負担になります。

しかしローンの支払いは、銀行と夫との契約ですから、夫に支払いが請求されます。

もし家の名義を妻に変更して、離婚後のローンは妻が支払うことに決めたとしても、万一ローンの支払いを妻が怠ったとしたら、ローンの契約者である夫に請求が来ることになるので、安心していられませんね。

中古住宅の場合は、住宅ローンの残債を考えるとマイナスになることの方が多いようです。

離婚する際には家を売却し、マイナスとなった分の半分は、離婚時の財産分与などの金銭と相殺するなど、妻にも負担してもらうということも考えられますね。

いざ売ろうと思っても、なかなか売れないというケースもあるようですので、事前に近所の不動産屋などでリサーチしておくことをおすすめします。

住居費が二重になる可能性もある

特に、貴方から「離婚してほしい」と妻に言った場合には、どうしても妻の言いなりにならざるを得ない可能性が高く、「離婚するために仕事は探すけど、生活するのが精一杯で家賃までは払えない」と妻から訴えられることも予想できますよね。

離婚後に妻の収入が多く見込めず、家賃まで払えないという場合、しばらくの間、妻の家賃を夫が負担するという取り決めをする場合があります。

また、マイホームを妻子に譲って住まわせ、残ったローンを夫が支払い続けるというケースもあります。

これらの場合、離婚後の貴方の住まいが賃貸物件の時には、住居費が二重にかかってくることになります。

貴方が実家に帰るなどの選択肢があれば、経済的に少し楽になるかもしれませんが、住居費を2軒分負担しつつ生活するというのは、なかなか大変なのではないでしょうか。

家に住み続けている妻子を追い出せない

マイホームを売却しようと計画していたとしても、離婚を話したら「子どもの学校や自身の仕事のこともあるし、ここに住み続けたい」と言われ、無下に妻子を追い出せない状況になることも考えられます。

この場合、家のローンが残っていても、夫が払い続けるというケースがよくあります。

男性は優しい人が多いので、特に子どもがいる場合などは、「うるさい!家は売るんだから、さっさと部屋を見つけろ」などと冷たく言えないものですよね。

離婚後の男性の経済的な負担は、ある程度は覚悟しておいた方がいいようですね。

離婚で連帯保証人・連帯債務者の関係はどうなる?

連帯債務者になっている妻を、離婚するために連帯債務から外したいと考えても、残念ながら住宅ローンを全額返済しない限りできません。

破綻状況にある場合は特に、夫が他の銀行で単独融資を受け、借り換えをするという方法も現実的な手段ではないのです。

このようなケースでは、任意売却によりマイホームを少しでも高く売り、借金を減らすことが最大限の解決方法だと考えられます。

残った借金を夫が毎月返済するという取り決めで、連帯債務者である妻に金銭負担が発生しないように配慮するという考え方もあります。

銀行は貸付のリスクを負っているので、銀行側の判断次第となりますが、住宅ローンの連帯保証人の変更や脱退、連帯債務の条件変更について、銀行側と協議し、住宅ローンの契約を変更してもらうことも検討しましょう。

ある程度の年数が経過している場合、債務者の年収額が増えていたり、ローンの元本返済が進んでいることもあるので、「ローンの債務を単独名義に変更する」「連帯保証人を外す」などの契約変更を交渉してみることもできるでしょう。

離婚時の慰謝料について

夫婦のどちらかの不倫が原因の離婚の場合、相手にも不倫相手にも慰謝料の請求をすることができます。

離婚にあたって慰謝料の請求をする場合、協議離婚や調停離婚では、本人が浮気したことを認めていて、慰謝料を払う気持ちがあれば、特に証拠は要りませんが、本人が認めないのであれば、やはり証拠が必要になってきます。もし、離婚の際に裁判に進んだ場合には、浮気や不倫の有効な証拠が必要です。

相手の浮気を証明するには、不貞行為(浮気相手との肉体関係)があったと証明する必要があるのです。そのため下記のような証拠が重要になります。

  • 複数回、相手の家に出入りしている写真
  • ラブホテルに出入りしている写真
  • ラブホテルでの相当時間の滞在がわかる資料
  • 複数回、肉体関係があったことがわかるLINEやメッセージ
  • 夫・妻が浮気を認める旨を記載した証書

などです。

一方、「好き」「愛しているよ」などというメッセージのやり取りや、ツーショットやキスの写真などは、肉体関係があったことの証拠にはならないため、離婚の際の慰謝料請求においては、証拠として有効ではないのです。

貴方の不倫で、妻からの慰謝料請求について

繰り返しますが、不倫を理由に慰謝料の請求をしたい場合は、不倫した本人が認めない限り、不貞行為の証拠が必要です。

もし、貴方の不倫の決定的な証拠を奥さまが握っているようでしたら、貴方にも、貴方の不倫相手の女性に対しても、奥さまからの慰謝料請求があることを覚悟しなければいけません。

この際の証拠としては、複数回の不貞があったという決定的な証拠ですので、貴方がスマホなどに不倫相手との身体の関係があることがわかるやり取りや、不倫相手とのSEXの写真を保存していたりしない限りは、探偵でも依頼しないと、奥さまは証拠を集めるのに苦労することでしょう。

もし何年もの間、奥さまにSEXを拒まれていた等、夫婦関係が破綻していた証拠がある場合は、貴方に不貞行為があっても慰謝料請求に至らないこともあります。

離婚後に再婚を考えている場合の慰謝料

妻とは離婚して、今の不倫女性との再婚を考えているという方もいらっしゃると思います。

奥さまにとっては、「自分を捨てて他の女性と結婚するなんて」と、とても屈辱的で許すことができない状況です。

奥さまは、離婚後の自身の生活の不安や、貴方だけが離婚後に幸せが待っているということで「悔しい・ズルい・辛い」などの気持ちが大きく、簡単に離婚を受け入れてもらえないことも十分考えられますね。

特に「不倫相手が妊娠した」などの理由で、奥さまとの離婚を急いでいる場合は、奥さまに離婚を納得してもらうために、慰謝料を多く支払う覚悟も必要でしょう。

このような場合は、慰謝料だけでなく、奥さまの当面の生活費も援助する、家賃を負担するなど、奥さまに対する配慮が早い離婚のポイントになります。

妻の不倫が原因の離婚の慰謝料

最近は、SNSの普及や出会い系などのチャンスも増え、既婚女性の浮気や不倫が多くなっています。

女性は、不倫相手に身体だけでなく心も許してしまうことが多いので、「ちょっとの浮気のつもり」が「離婚という結末」に発展してしまうことも多くなりがちです。

特に「妻の不倫はどうしても許せない」と考える男性が多いので、離婚を選択するという夫婦が多いのです。

妻の不倫が発覚したら、貴方はまず妻の不倫を許すか許さないかを決めましょう。

離婚する場合も、離婚しないと決めた場合でも、妻が不倫を認めるか、不倫の有効な証拠があれば、妻にも、その不倫相手にも慰謝料の請求は可能です。

この場合、不貞行為をした二人の共同責任となりますので、慰謝料を妻だけに請求することも、妻と不倫相手の双方に請求することも、妻の不倫相手だけに請求することもできますが、慰謝料請求の合計金額は変わりません。

離婚の慰謝料、金額の相場は?

離婚の慰謝料については、婚姻年数の長さや、不貞態様の悪質さ、夫婦の年齢や性別、夫婦双方の収入、婚姻生活の実情、婚姻中の協力度、子どもの有無や年齢、財産分与の額などでも金額が変わってくるので、一概に「いくら」と決まっているものではありません。

平均的な相場としては、100~300万円程度の場合が多いようです。

不倫が原因で離婚する際の慰謝料が、増額されるケースは以下のようなときです。

  • 不貞の期間が長い
  • 不貞の態様が悪質
  • 婚姻年数が長い
  • 長い期間生活費を渡さない
  • 長い期間家を出ている
  • 音信不通である
  • 妻が専業主婦などで生活力がない
  • 慰謝料を支払う側の収入や社会的地位が高い
  • 未成年の子どもが多くいる

ここに当てはまる場合は、慰謝料を多めに請求されるかもしれませんね。

また、離婚の慰謝料請求の時効は、離婚後3年間です。基本的には離婚慰謝料に税金はかかりません。

子どもの養育費や面会交流について

いざ離婚となると、子どもがいる場合、子どもと今後のことが気になりますね。

離婚時に決めなければならない項目の中で、子どもに関することも多くあります。

子どもに関する決め事は、親権、学校等のこと、養育費と面会交流(離婚後に子どもと面会すること、詳細は後に記載)などです。

中でも夫婦の離婚の際に、養育費の取り決めをしていないケースが多くあることが気になります。

養育費の取り決めをしなかった理由としては、「夫には養育費を支払う能力や意思がないと思った」「離婚後に夫と関わりたくないから」という妻側の意見もあります。

実際に、離婚後のシングルマザーや未婚の母親に対して、養育費が払われているのは、全体の2割程度と言われています。

社会では、シングルマザーの貧困がニュースになっていますが、養育費のことも原因のひとつになっているのだと思います。

子どもの父親としては、自分の血を分けた子どもが、ひもじい思いや不憫な生活にならないように、養育費のことは誠意を持ってきちんと決めておくことが大切ですね。

私のところに夫婦問題や離婚の相談にみえる相談者様には、「養育費は子どもの権利なので必ずきちんと決めてくださいね」とお話しています。

離婚時、子どもの養育費や面会交流について決める際に、疑問として浮かぶのは下記のようなことです。

  • 子どもの養育費は、具体的にどのように払うのか
  • 養育費は一時金で支払うことができるのか
  • 月払いなのか毎月何日にいくら払うのか(毎月26日に5万など)
  • 払い込み方法はどうするのか(子どもの口座に振り込みなど)
  • 子どもが何歳まで払うのか(子どもが成人まで、18歳までなど)
  • お互いが再婚した場合でも払い続けるのか
  • 面会交流の頻度は(月に一度、長い休みの時、年に2回など)
  • 面会交流について、何を決めておけばいいのか

多くの疑問が浮かんできますが、子どもの将来にかかわる大切な決め事ですので、できるだけ詳しく決めて、調停調書や公正証書という形で残しておくことをおすすめします。

では、養育費と面会交流についての、いくつかの疑問についてご説明します。

養育費とは

夫婦の離婚などによって、子どもを養育しない方の親が、子どもが「大人として自立できる年齢までに必要な費用」などを支払うものです。

例え奥さまに対して、「許せない」とか「恨み」があるような場合でも、養育費は子どものために子どもに対して支払うのですから、父親としては、気持ちよく払い続けてほしいと思います。

養育費の支払い方としては、「毎月、子どもの口座に振り込む」という方法が多いようですが、離婚の際に「まとめて一時金で渡す」という方法もあります。貴方の財力や資産、性格などによって、将来の養育費が滞る可能性があると考えられる場合は、養育費を一時金で請求されることも考えられます。

養育費の金額の相場と計算方法

養育費の金額については、親の生活水準によって異なります。

「子どもは従来の生活水準を維持するのにかかる費用を求めることができる」(民法752条の生活保持義務)と書かれているように、離婚後も、子どもが貴方と同等の生活水準を維持できるように、配慮しなければならないのです。

では、実際にはいくらぐらい払うと考えればいいのでしょうか。

実際に調停などで養育費の金額を決める際に、参考にしている算定表がこちらです。

養育費・婚姻費用算定表(家庭裁判所の算定基準)

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

また、日本弁護士連合会が提言している、新しい養育費算定表もあります。

新養育費算定表(日本弁護士連合会)

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2016/opinion_161115_3_01.pdf

どちらの養育費算定表も

    • 貴方の年収(税込み収入から必要経費を控除した額で、自営と給与の2種類があります)
    • 妻の年収
    • 子どもの年齢
    • 子どもの人数
    • によって算出できるようになっています。

これらの算定表は、夫婦の話し合いで離婚の条件を決める「協議離婚」の際に、養育費の金額を決定するための参考資料として使えると思いますが、強制力はありませんので、夫婦の話し合いで決めて構いません。

養育費をいつまで払うのか

養育費の支払い期間は、特に法律で決められている訳ではありません。

夫婦での話し合いによって決めるのですが、どうしても話がまとまらない場合には、家庭裁判所に判断をゆだねることもできます。

基本的には、子どもが20歳になるまで養育費を支払うという例が多いようですが、夫婦の考えで「何歳まで」と決めて構いません。

養育費について、私は相談者様に、「子どもが自立して、自身で十分な収入が得られるようになる(社会人になる)まで」という考えもあることをお話しています。

また、子どもが障害を持っている場合などには、障害者年金の給付があるようなら、その給付金も考慮されますが、障害により十分な収入が得られないような場合もあるので、養育費の支払い期限の配慮も必要になります。

養育費が払えなくなってしまったら

離婚の際の子どもの養育費は、子どもが成人するまでの間、いつでも決め直すことが可能です。

例えば、貴方が失業して無職になったり、収入が大幅に減ったりした場合は養育費の減額請求も可能です。

逆に貴方が職場で昇進したり、子どもの成長に伴って予想以上の学費が必要になった時などは、養育費増額の請求をされることも考えられます。

これらの手続きは、家庭裁判所で「養育費増額請求」「養育費減額請求」の調停をすることで請求が可能になります。

どちらかが再婚したら養育費はどうなるの?

もし貴方や元妻が再婚した場合、養育費はどうなるのでしょう。

元妻が再婚した場合でも、貴方には養育費を払い続ける義務があります。

もし貴方が再婚して、養育費の支払いが困難になった場合は、貴方が「養育費減額請求調停」をすることができます。

元妻が別の男性と再婚した場合で、子どもが新しい父親と養子縁組をしたら、扶養義務は新しい父親に移ります。

また、貴方が再婚して子どもができたりして、養育費を従来通り払うことが困難になることも考えられます。

これらの場合、貴方は「養育費減額請求調停」で養育費の減額を請求することができますが、貴方には従来通り子どもを養育する義務があるので、金額を減らしてでも養育費は支払うことになります。

離婚後も面会交流で子どもに会える?

養育費と面会交流は、完全に別次元の問題と理解してください。

養育費と関係なく、貴方には子どもとの面会交流の権利があります。

ただし、離婚原因が「父親の子どもに対する暴力や暴言」だった場合には、子どもと父親が会うことが制限されることもあります。では、面会交流について、具体的に見ていきましょう。

面会の頻度

面会の頻度を決めることは、とても重要です。

月1回というケースが多いようですが、考え方によってさまざまです。

住まいが近く、頻繁に行き来ができ、母親と父親、子どもとの関係が良好な場合などは、「週1回会う」という例もあります。

逆に遠くに住んでいて、お互いが疎遠な場合などは「学校などの長い休みに合わせて会う」という取り決めの例もあります。

面会の時間と時刻

1回の面会時間と時刻も決めておくことが大切です。

例えば朝9時から午後3時までとか、朝10時から午後8時までにするなどです。

お昼ご飯を一緒に食べるとか、夕食だけを一緒にとるとか、細かいことですが、基本的なことを決めておくことで、面会交流がスムーズに運びます。

子どもと親の関係性や子どもの年齢、子どもの気持ちなどによっても、過ごす時間や食事のことなどを配慮することも大切です。

中には、宿泊を伴ったり、旅行に行くなどということも認めるケースもあります。

受け渡し場所、面会場所

子どもを受け渡す場所や面会場所も決めておきましょう。

例えば、子どもを自宅まで迎えに行くのか、近くの駅や店、公園などで待ち合わせして会うのか、ということです。

面会場所というのは、貴方の家で会うのか、レストランで会うのかなどです。

面会場所については、決めておかないという考えもあります。

ある程度子どもが大きくなっていれば、受け渡し場所だけを決めておいて、決めた時間内であればどこへ行ってもよい、という決まりでもいいですね。

子どもが行きたいと希望するところに、連れて行ってあげることもできます。

付添人の有無

面会交流を行う際に、子どもが乳児の場合など、付添人をつけるケースもあります。

また、子どもが長いあいだ親と会っていなかった場合などにも、子どもが不安がることを考えて、最初だけ母親が付き添うということもあります。

しかし、付添人がいることで、子どもと親との自由な面会が阻害されることも考えられるので、様子を見て付添人を外すことも考えましょう。

連絡方法

面会交流は子どもの権利なのですが、取り決めなどは親同志が行うため、連絡方法のことも決めておくことが重要です。

子どもがある程度の年齢になるまでは特に、親同士が連絡先を交換し、面会交流についての連絡方法を決めることになります。

取り決めた日時の変更や諸々の連絡があるとき、待ち合わせに遅れそうなときや、場所がわからないときなどにも、連絡方法が決まっていると対応しやすいですね。

子どもがある程度大きくなったら、連絡方法の見直しも提案します。

学校行事などへの参加について

面会交流のことを決める際に、幼稚園や学校の行事について、参加をどうするか問題になるところです。

子どもの入学式や卒業式、運動会や体育祭・文化祭、他にも授業参観や習い事の発表会などを、見に行くことへの貴方と妻の考え方です。

子どもの成長を確認できる機会なので、行きたいと思っているのでしたら、希望をきちんとアピールすることが大事です。

きちんと取り決めをしていないような場合、子どもの大切な行事やイベントの日程も知らせてもらえないこともあります。

もし教えてもらえなくて、自身で調べて勝手に行ったとしたら、顰蹙を買ったり、以後の面会交流に悪影響が及ぶこともあるかもしれません。

会社・仕事・子どもへの影響を考える

嫁と離婚したいけど、「仕事や会社に何か影響しないか」「親が離婚したことで、子どもの今や将来に悪影響はないか」と心配になっていませんか?

全く影響がないとも言えないと思いますが、あるとしたらどのようなことなのか、どの程度の影響なのかが気になるところですね。

気になる項目について、いくつか考えてみましょう。

離婚した場合、昇進や評価に影響はないのか

ひと昔前は、離婚することで会社の上司などに「自己管理ができていない」などと思われることもあり、大きい企業などでは昇進に影響が出ることもあったようです。

最近では、芸能界だけでなく、身の回りの身近なところでも、離婚することは決して珍しくない状況になってきました。

離婚歴があっても、首相になった方もいらっしゃいましたよね。

特に男性は離婚したことで、かえって生き生きとしていたり、家庭での悩みがなくなることで、仕事に集中できるようになるというケースも多くあります。

社会的にも、企業としても、「離婚とその人の仕事ぶりには何の関係もない」と見てくれる風潮もあります。

会社でも、手続き上、離婚したことを伝えなければならない人もいますが、特に関係のない人には、報告する必要もありませんね。

私も少し調べてみましたが、離婚したことが就職や昇進に不利に働くという職業は殆どないようですし、履歴書に離婚のことを書く必要もないそうですよ。

離婚は仕事に影響を及ぼすか?

特に男性にとっての離婚は、社会での信用の度合が変わる可能性も否めません。

しかし、基本的に会社は「貴方がどれだけ会社に貢献してくれるか、どれだけ高いパフォーマンスを発揮してくれるか」で貴方を評価するのです。

貴方が会社に貢献することで「自身の離婚は、仕事に全く影響がない」ということを、アピールすることができます。

会社にとって問題があるとしたら、離婚の理由が「妻や子どもに対するDVやモラハラや借金」が原因だったという場合です。

そういう男性は、いずれ会社でもトラブルや金銭問題を起こしかねないということで、会社が不安を抱くのも理解できますね。

離婚によって「養育費を払い続けるために、もっと頑張って働くぞ!」という態度や、やる気、覚悟を見せることで、かえっていい方向に進むことも考えられます。

万一、離婚理由を聞かれることがあったら、「性格の不一致」とでも言っておくことをおすすめします。

親の離婚が子どもの生活や就職・進学に影響しないのか?

親の離婚で、子どもの生活環境は変わります。

たいていの場合、パパかママが一緒に住まなくなる、転校する、家がかわる、留守番する時間が増える、休日の過ごし方が変わるなどの大きな変化がつきものです。

例えば引っ越した場合、慣れ親しんだところを離れることに不安が大きいことでしょう。

転校した場合、仲良しの友達と離れて淋しい思いをする上に、また一から友達作りをしなければなりません。

親の都合で、様々な多くのものを失ったと理解するお子さんもいると思います。

かといって、離婚をせずに仮面夫婦の状況や不仲な状態でいると、子どもは家族を持つことに対して臆病な大人になることも考えられます。

子どもの将来に、親の離婚は影響がないとは言えませんが、決して悪いことばかりではないのです。

次に、子どもの就職についてです。

あくまでも就職は本人の実力の問題ではありますが、現在でも一部の業種や企業においては、家庭状況が就職に影響することがないとはいえません。

また、子どもの進学に関しても、影響があると思えるのは、シングルマザー家庭などの学費工面の苦労というケースですが、学校の入学に際して親の離婚歴は特に問題にはならないようです。

昔は母子家庭や父子家庭に対する差別があったかも知れませんが、現在そんな差別があったら、大きな社会問題になってしまいますよね。

父親が子どもの親権をとれるのか

夫婦の離婚に際して、父親の8割が親権をとれていない状況なのですが、これには理由があります。

父親はフルタイムで残業や休日出勤もあるような仕事をしていることが多く、特に幼い子どもの面倒をみながら仕事をすることは、難しいのではないかと考えられているからです。

そんな父親が離婚して子どもを引き取るとなると、6歳以下の子どもは保育園に、6歳以上は学童保育や民間保育施設に預ける、個人的にシッターを雇う、もしくは親が近くに居て子どもの面倒を見てもらえる、というような選択肢が考えられます。

定時に仕事が終わったとしても、子どもの送迎や家事・育児もしなければなりません。

また一般的に男性は、育児の経験も乏しいので、休日に子どもの面倒をみることにも苦労することが予想できます。

貴方が子どもの親権をとって一緒に住みたいと考えているのでしたら、普段から子どもとたくさん関わりを持つように心がけ、「自分は仕事しながら子供の面倒も見ることができる」という根拠を示す必要があります。

実家に頼ったり、職場の協力を仰いだり、子どもとの生活が不安なくできるように、きちんと準備や計画をしておくことが大切ですね。

もし、貴方が意地で親権を妻に渡したくないと思っているとしたら、身上監護権と親権は母親に譲って、貴方は財産管理権と面接交渉に力を入れるということが得策だという考え方もあります。
本当に子どもと一緒に暮したいのか、子どもにとってどうすることが幸せなのかも視野に入れて、自分の希望をもう一度よく考えてみてくださいね。

父親がいないことで、子どもに与える精神的な影響

精神的にだけでなく、社会的な役割を考えても、父親が子どもに与える影響は大きいと言われています。

父親が子どもに多く関わることで、子どもに良い影響を与えるということも実証されています。

それでは、その一部をご紹介しましょう。

  • 学業成績の向上
  • 認知機能・問題解決能力の発達
  • 自身の行動に責任を持つ
  • 感情をコントロールする
  • 自己を受けいれる
  • 社会的な発達
  • ポジティブな人間関係
  • 攻撃的・衝動的でない行動
  • 忍耐力がある
  • 人に共感する

以上のように、父親の存在があることで、子どもに好影響を多く与えるということがわかりますね。

ということは、子どもが育っていく上で、父親がいないということが、精神的に限らず全ての面で、子どもに何かしらの悪影響があるとも考えられます。

父親がいないことで、具体的には以下のような子どもへの悪影響があります。

  • 母親依存が続きやすく、後に母親に対して攻撃的・支配的になることがある
  • 不安やストレスに弱く、うつになるリスクや不幸を感じる割合が高い
  • 社会の掟や現実の厳しさを教わる機会が少なく、自己顕示性が強くなる
  • 信頼関係が築き難い、集団に適応し辛い等の影響が表れやすい
  • 向上心の阻害、投げやりで無気力な状態を生み出しやすい
  • 将来、家庭や子どもを持つときに、躊躇したり困難に感じやすい
  • 性的アイデンティティに混乱し、社会的に適応が困難になりやすい

生物学的・社会的な役割から見ても、子どもは両親どちらも必要としています。

できるものなら、子どもは両親が揃った環境で育ててあげたいものですね。

もし、母親だけの家庭で育ったとしたら、子どもはどのように育っていくのでしょうか。

シングルマザーのほとんどは、生活のために多くの時間を仕事に費やしているため、子どもと過ごす時間を十分に取れない状況にあります。

そのために、母親が子どもの面倒をみてあげる時間が少なく、子どもは成績不振になったり、不登校や中途退学、仕事に就くことが困難になるというケースも多くなります。

離婚の状況や、離婚時の子どもの年齢などによっても、子どもは淋しさや不安などから、精神的に不安定になりやすくなります。

また、両親のいる家庭に育った子どもに比べて、片親と暮らす子どもは、自殺や社会的な問題行動に走る確率や、精神疾患にかかる確率、飲酒や喫煙率が高いともいわれています。

これらの面から考えても、両親が離婚して片方の親と別れて住むということは、子どもにとって多くのリスクがあるということがわかりますね。

しかし、家庭内で「両親が喧嘩ばかりしている」「家庭内別居の状況」「DVやモラハラがある」などの場合には、そのままの状態で夫婦を続けることで、かえって子どもに悪影響を及ぼしますので、離婚を選択する方が子どものためにもいいということもあるのです。

もし、離婚を選択するという場合には、離婚後にも子どもと定期的に会って父親の役割を少しでも果たせるように、面会交流の取り決めには積極的に望んでくださいね。

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